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試用期間というものは、会社側が勝手に決めている期間です。
「試用期間3カ月」など、求職の際に良く聞く言葉で、この期間中に、
・試されている
・失敗すれば辞めさせられる
と考える方が少なくありませんが、上記で述べたとおり、会社側が勝手に定めている期間です。
法律的には14日以内であれば即時解雇出来ますが、14日以上経つと法定の解雇手続きを行う必要があります。つまり、試用期間終了後の即時解雇も会社側は本来、出来ません。
社会保険が適用される条件は下記の通りです。
「労働時間が通常の社員の労働者の4分の3以上であること」
上記が条件となります。
社員、試用期間、パート、アルバイトなど一切関係ありません。
上記の条件を満たした場合、雇用側は社会保険をかける必要があります。
また、社会保険とセットである「厚生年金 」もこのときかけられます。
多くの会社で実情として、この「試用期間中は社会保険はつけない」というのが慣例として行われています。
社会保険をつけるには雇用側にとって、保険料の半額負担と事務手続きが必要となります。
ずっと一緒に働いてくれる従業員なら喜んで社会保険への加入手続きを行えても、すぐに会社を辞めてしまうような人にはそういった手続きも出来ればしたくない・・といった実情があります。
そこで、「試用期間」として末長く働いてもらえるかどうか、お互いの「テスト期間」を設けて、その期間が終了した後に、きちんと社会保険をかける・・といった流れになっている会社が多いようです。
もちろん、上記で述べたように「本来は条件を満たせば必ず加入しないといけないのが社会保険」ですから、ハローワークや労働基準監督署に相談すれば、そのように対応するよう指導が入ります。
ただし、その職場で正式に雇用されるようになるかというと難しい面もあるので、3ヶ月間は我慢するといった事も考えないといけません。