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年末に向けてTVで騒がれている「ふるさと納税」とは?

ふるさと納税

最近、TVや雑誌等でも話題の「ふるさと納税」

今朝、羽鳥さんが司会を務める「モーニングショー(旧:モーニングバード)」で、ふるさと納税が紹介されていましたが、見た方はいらっしゃいますでしょうか?

私は車の中で見ていたんですが・・・コメンテーターが横からチャチャを入れたりして非常に分かりづらい内容でしたね!
あれは・・・構成も悪いと思います。(羽鳥さんは悪くない)

 
という事で、私が カンタンに「ふるさと納税」を説明したいと思います(  ̄∇ ̄)

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ふるさと納税は地方への寄付

ふるさと納税の位置づけは 地方都市への「寄付」です。

「納税」という言葉がついているせいで、ややこしくなりますが仕組みは「寄付」になります。

また、「ふるさと」という言葉がこれまたついているせいで、自分の故郷のみと思っている方もいらっしゃいますが、「どこの都市に寄付してもOK」です。

 
ココまでを まとめると、「ふるさと納税」とは「好きな自治体(都市)に行う寄付」になります。

寄付に対して地方都市が「お礼品」をくれる

ふるさと納税(寄付)を行う事により、お礼品をくれる自治体があります。

そのお礼品は、お肉だったり魚だったり、伝統工芸品だったりと色々あります。
私も過去、いくつか頂いておりますので参考にしてみて下さい。

こちらのお礼品。
用意している自治体と用意していない自治体があります。

つまり、寄付をする事によりお礼品が頂ける自治体と、お礼品は受け取れない自治体があります。

ふるさとチョイス」というホームページで、お礼品を用意している自治体を確認出来ますので、興味のある方は覗いてみて下さい。

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寄付金額が控除対象になり、実質負担が2,000円になる

ふるさと納税として寄付をした金額は控除の対象となります。

控除金額の上限は年収や家族構成等により決まっており、その上限の金額内であれば実質負担が2,000円で済みます。

控除金額の上限は「総務省|ふるさと納税ポータルサイト」等で確認してみて下さい。

(例)控除金額の上限が3万円の方の場合

ふるさと納税で下記の都市へ寄付を行う

  • A都市に1万円のふるさと納税 ⇒ お礼品で「お肉」を頂く
  • B都市に1万円のふるさと納税 ⇒ お礼品で「モツ鍋セット」を頂く
  • C都市に5千円のふるさと納税 ⇒ お礼品で「木のおもちゃ」を頂く
  • D都市に5千円のふるさと納税 ⇒ お礼品で「リンゴジュース」を頂く

2015年度の寄付金額の合計は3万円
翌年(2016年)の支払うべき所得税と住民税から合計で28,000円分が控除される。

つまり、支払った金額(3万円)から、支払うべき税金から控除された金額(2万8千円)を引いた、2,000円分が実質的に負担する金額となります。

そして、この2千円の実質負担で4都市から「お肉」「モツ鍋セット」「木のおもちゃ」「リンゴジュース」のお礼品を頂けるんです(  ̄∇ ̄)

これが、ふるさと納税の魅力です!

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ただし!基本的には確定申告が必要!

これを忘れてはいけません。

ふるさと納税の控除を受けるには、「確定申告」が基本的には必要になります。(後で説明しますが、今年から確定申告不要の特例も出来ました)

ふるさと納税に限らず、「寄付金」に対して税金の控除を受ける場合には「確定申告」が必要になります。

確定申告(かくていしんこく)とは、前年1年間の所得税を計算して、翌年2月16日~3月15日までの間に税務署に税金を納める手続きをとること。

この確定申告を忘れると、税金の控除は受けられませんのでご注意を。
(ただし、今年から確定申告不要の特例が出来ました!)

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確定申告不要の特例とは?

今年の4月から確定申告不要の特例が利用できるようになりました。
正式な名称は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と言います。

昨年までは、ふるさと納税を利用したら「確定申告」が必ず必要でしたが、4月からは、「寄付された市町村」から「在住の市町村」に連絡が行くシステムが導入される為、「確定申告をする/しない」を選択できるようになります。

ただし、条件がいくつかあります。

  • 「5つの地方都市(自治体)」までの ふるさと納税に限る
  • 寄付した自治体から送られてくる「ワンストップ特例申請書」を返送する

ただし、5つの自治体以上の利用がある場合や、自営業者等で確定申告をそもそもする場合等は、これまで通り 確定申告が必要です。

ココまでカンタンにふるさと納税を説明しましたが、制度の詳しい仕組み等は「総務省|ふるさと納税ポータルサイト」にてご確認ください!

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ふるさと納税

Posted by pazz